← From the Flight Deck メインに戻る

今回は、アメリカ国内での飛行機の購入について書いていきたいと思います。アメリカ国内で毎年恒例の航空展示会・航空ショーにおいて、ピストン機などの小型機が主役で代表的な展示会と言いましては、ウィスコンシン州・オシュコシュで毎年7月に開催のEAA AirVenture Oshkoshと、フロリダ州・レイクランドで4月に開催のSun 'n Funと、年2回あります。今年、2020年度春のSun 'n Funは、3月31日(火)~4月4日(土)のスケジュールで開催予定です。展示会・航空ショーと言いましても、日本の航空ショーにおいての展示会とは違い、実際にそのイベント場で購入できる飛行機が展示・販売されたり、シミュレーターや航空機の備品やサービスの販売もされるのが、日本の一般的な航空展示会とは違った点だと感じます。

ピカピカ✨に磨かれた航空機が、日本の車販売店セールス広場のように並び、販売されるのですが、一体どの様な購入プロセスなのでしょうか。また、購入にあたって考える事も、書いていきます。

展示広場

Cessna_TTX_Sales_at_SunnFun.jpg

私も座ってみました。販売メーカー展示のデモ飛行機には、実際搭乗してみる事も可。本気で買う人は、そのまま試乗フライトに!!

Cessna_TTX_Sales_at_SunnFun_G2000.jpg

最新の飛行機には小型機にも最新鋭のアビオニクスが装着されている。写真のGARMIN社製G2000は、HONDAJETに装備のGARMIN G3000アビオニクスのテスト製品として製造された物でもある。

価格・ローン・消費税

航空機の購入で一番気になるのがそのお値段…最新の単発プロペラ機で標準的な小型機は4人~6人乗りの物が主流で、もちろん、機体の製造年日が新しければ新しい程値段も増してきます。また、速度の速い飛行機は値が張ります。ローンの頭金は殆どの場合、飛行機の用途によって決まり、個人で使用する場合、少なくとも価格の15%。飛行機の使用時間が多くなる、商用運航に使用する場合(他人にレンタルできるような形の場合)、20%~30%の頭金を準備しないといけません。標準的なローンの期間は15年から20年。使用時間が少ない保証がある場合、25年も可能です。年間飛行時間は、毎年250時間使用予定を境に、極端にローンの条件が悪化してきます。

小型機のローンに必要な書類は、過去2年間の源泉徴収(アメリカの場合、税金申告の書類です)と、過去3か月の収入証明。家のローン申請に必要な書類とあまり変わりありません。例えば、飛行訓練や、個人的な移動にも使えるDiamond Aircraft社製DA40ですと、2012年製の機体で$360,000程度(約3800万円から4000万円程度)ですので、頭金はその20%程だと考えると良いでしょう。しかし、アメリカの銀行から航空機ローンを取得する為には、アメリカの永住権又は市民である事が必要となってきますので、通常、日本の方がアメリカで購入、登録して運航する場合、日本の銀行からの現金のワイヤー送金です。

また、購入の際の消費税は、州によっては、自分が住む、購入した州とは別の州で飛行機を登録の場合、指定された日数内に飛行機を移動するという条件で、購入場所の州に対して消費税を払わなくて良いケースも有ったり(Fly Away Exemptionsと言います)、飛行機の購入消費税が全く無い州も有ったり、Use Taxと呼ばれる、購入した別の州で消費税を払わなくて良くても、飛行機を持ち帰ってきた時点で、自宅のある州の消費税を払わないといけない州もあります。アメリカ合衆国内で、飛行機に対する消費税も含め、航空機に対する税金の無い、又は税金が低い州の代表としては、モンタナ州、ユタ州、コネチカット州、オレゴン州、マサチューセッツ州、デラウェア州などが代表的です。サウス・カロライナ州では、州の税金法で、飛行機購入の消費税が$500を上回る事がありません。また、飛行機の利用者が実際に住んでなくても、上記のような州で飛行機の登録をするのは、税金処理という課題があっての特徴です。飛行機の販売店が何処の州で登録された会社なのかを調べる事もありますし、以前の持ち主の登録の州が重要になってきたりする事も有りです。また、万が一の際には、運航者や持ち主の責任が法的に問われる訴訟社会ですので、日本では合同会社と呼ばれる、Limited Liability Company、LLCを設立した上で飛行機を会社登録にするのも、一般的な飛行機の所持の仕方です。

航空機保険

以下の保険の例は、$350,000の飛行機で、一度の保証イベントの最大保証金額が$1,000,000、搭乗者1人毎の保証制限が保険の最大保証金額まで保証可能の航空機保険です。他に、もう少し安い金額で、1人毎$100,000、$200,000など指定可能。Diamond Aircraft DA40 XLSのような飛行機は、訓練をする場合と訓練をしない場合、極端に保険会社への支払い金額(プレミアム)に差があります。一番安い保険は、操縦者が1人で、飛行機の目的がビジネスや個人的な使用の場合で、年間約$1885。この場合、人に有料で飛行機を貸したり、他人が操縦する事ができません。この保険の場合、メンテナンス場に他のパイロットから飛行機を操縦して移動してもらう事や、週末に遊びに来ている友人に飛行機を無料で貸す事も不可。

DA40_XLS_In-Flight.jpg

飛行中の2012 DA40 XLS

次に、もう少し値の張った商用飛行機の保険の例です。この例では、操縦者が5人以下の場合を想定してでの話です。上記の保険との違いは、保険会社にパイロットの情報を登録する事が条件で、登録されたパイロットに飛行機を有料レンタルする事と、飛行訓練が可能です。また、保険に登録しているパイロットが許可する限り、他のパイロットが、無償という条件(例えば、メンテナンス場に友人のパイロットから移動してもらう・週末に遊びに来ているパイロットに操縦してもらう)で飛行機を操縦する事が可能です。想定する航空機の額、最大保証金額と搭乗者毎の保証額の制限は上記と変わりありません。基本的に、以前の例と同じく、航空機の額の一定%に賠償責任保険の分を足したものが保険会社への年間支払い金額となります。また、5人以下のパイロットの中で一番飛行経験が少ない方が保険のベースとなりますので、3人までは金額は変りません。経験のあるパイロット3人で保険に入る場合、年間$2530。4人目の操縦者を入れると極端に25%~場合によっては50%程保険の金額が上がります。5人目の操縦者はそれに加えて25%の割増です。まだ免許の無い、訓練生がこの中に加わると、同保険内容では、保証が不可能となります…Student Pilotでは、$350,000の飛行機を借りる為には、飛行機が商用保険に入っていないと指導を受ける事ができません。こちらは年間$5000以上。

米国登録航空機の利点

ビジネス航空機の登録に、税金の節約で最適とされている登録国は、アルーバ・カイマン諸島・バミューダ・ガンジー諸島・マン島とありますが、世界の航空機の75%が米国で登録されています。何故米国登録が良いのか、航空機の機体管理と、航空機を飛ばすのに必要なパイロットの2項目に分けて簡単に説明します。

機体

  • 米国登録機においての新型機のメンテナンス・プログラム公認は、他の国と比べて早い。
  • 米航空局・FAAは、官僚的ではなく、主に安全対策を重視している為、書類の手間が少ない。
  • 米国登録機のメンテナンスは、自己主導性が高い為、メンテナンスコストを大幅に削減できる。
  • 米航空局のメンテナンス・プログラム上で、製造元から指定の無いメンテナンス項目が要件となっている物が少ない。
    • 他の航空局のプログラムでは、このような項目が有る為、不必要な費用が所有者に代わって費やされる。このようなコストが、高価な飛行価格を更に高める事となってしまう。
    • 例)毎年の航空電子機器・アビオニクスの検査
  • 米登録機には、部品の使用時間制限がある物が比較的少なく、まだ完全な形であっても交換する必要がある部品が少ない。
  • 米登録機に使える、手頃な価格の補足タイプ証明書の数は、他国航空局と比べはるかに多く、他国航空局には大金を出さないと認可されないSTCが多く有る。
  • 米登録機においては、より安全で経済的に飛行をする為、運航者に整備の責任があり、航空局側からの指導が少ない。
  • 米登録機の耐空証明書には有効期限がなく、航空機は一年に一度検査されます。
  • 米登録機において、航空局の決まりで保険を持続する必要が無い。
    • 例えば、冬季に飛行機を利用しない場合は、この期間の保険を一時停止することができます。また、法的に航空局に助言する必要はありません。
    • ※ローンの契約に保険の持続が条件となる事は有ります。
  • 保険税がかからない。
  • 米国登録の航空機の市場は大きい為、航空機探しに多くの選択肢が出てくる。また、航空機売却の際にも、より大きな市場がある。
  • 米連邦航空局・FAAの整備士資格を持っている人は多く、世界中で機体の整備をする事ができる為、整備度の信頼が高い。よって、売却の際にも、米登録機は価値が高い。
  • 上記のように管理インフラが整っているので、航空機の管理がやりやすい。

パイロット

  • 米国登録機においての新型機の訓練プログラム・機種限定資格の公認が他の国と比べて早い。
  • 米国の航空身体検査の手間・要件・制限は、日本や他国に比べ最小限。
  • 米国の操縦士免許取得にかかる費用は、日本国内での操縦士免許取得の費用よりも低い。
  • 米国の操縦士免許には、有効期限の設定が無い為、しばらく飛行しない場合でも、訓練と審査のみで、航空局からの書類発行で資格自体を再取得する必要が無い。
  • 上記のようなシステムで育った経験値の高いパイロットは多数いる為、パイロットの雇用もシステム的にできる上、パイロット不足がある事は無い。

外国籍航空機の不利益な点

  • 外国籍航空機の運航に関しては、各国ルールがあり、米国外で運航する際は、国内登録の航空機と比べ、事前に飛行許可を申請する必要が有るという事。
  • 商用運航の場合は、運航する国によっては、航空機自体を輸入プロセスに通す必要がある。

航空機の米国登録

上記のような利点が溢れる航空機の米国登録ですが、次に、航空機を米登録するにあたって必要な条件について、詳しく書きます。

まずは、米国法49 U.S.C. §44102(a) において、航空機の米登録に必要な条件が定められ、世界的なルールICAO Annex 7においても、慣例として決められています。

条件 1) 他国で登録されていない事

条件 2) 以下のどれかによって所有されている事 (※先ずは、以下の登録可能なクラスに分けられます。)

  • a) 米国市民 (※定義は49 U.S.C. §44102(a)(15)を参照)
  • b) 米国に永住者として入国した外国籍の個人 (※定義は49 U.S.C. §44102(a)(1)(B)を参照)
  • c) 米国籍ではない会社組織ー法人が米国または州の法律に基づいて組織され、事業を行っており、航空機が米国を拠点とし、主に米国で使用されている場合 (※定義は49 U.S.C. §44102(a)(1)(C)を参照)
  • d) 米国政府や米国

日本人の米航空機登録は、殆どの場合、上記クラスの b) もしくは c) に当てはまりますので、詳細を登録のタイプに分けて探っていきたいと思います。

  • 米国市民 (個人・米法人・米団体) 名義での登録

    • 個人名義登録

      • アメリカ合衆国の個人市民。
      • 個人が米国市民でも永住外国人でもない場合、信託の受託者の名義で航空機の登録を行うことができます。 以下、米管財信託を設立しての登録を参照。 (FAR Part 47.7)
    • 米国市民とみなされる、パートナーシップ登録

      • パートナー全員、49 USC§40102(a)(15)及び、FAR 47 §47.2と47.7(d)で定義される個々の米国市民である必要があります。例えば、1社の米法人と10人の米国籍個人のパートナーは、米国市民としての資格がありますが、パートナーシップ特有の「市民権テスト」に合格せず、このパートナー名義で航空機は登録できません。
      • パートナー全員、航空機登録申請書に記載されている必要があります。
      • 個人では無いパートナーが存在する場合、FAR §47.7に基づいてこの所有者の信託を設立した上で、パートナーシップの法的権利を保持することができます。
    • 米国市民とみなされる法人や非法人団体としての登録

      • 企業および非法人団体としての登録は、組織の形成、管理、支配という、3つの部分からなる市民権テストによって制御されています。

        • 形成: 法人は、米国またはあらゆる州の法律、コロンビア特別区、または米国の領土または所有地に基づいて組織され、存在する必要があります。

        • 管理:

          • 社長は米国市民でなければならない。

          • 経営責任者の少なくとも75%は米国市民である必要があります。

          • 理事の少なくとも75%は米国市民である必要があります。

        • 支配: 少なくとも75%の議決権が、米国市民が所有又は支配する必要があります。 (49 U.S.C.§40102(a)(15))

      • 外国人永住者は、上記の管理と支配要件のいずれも満たさないことに注意してください。例えば、外国人居住者である社長がいる企業の場合、企業として、米国市民権テストにパスしない為、法人として米国市民とみなされません。

      • 法人登録において、米国市民としてみなされない場合、次のような登録方法があります。

        • 議決権信託を確立する(※この方法は、所有権/支配の部分を除いた他、全ての市民権の条件に当てはまる企業のみが利用できることに注意)
        • 航空機の所有権を米管財信託に譲渡する
        • 航空機が米国を拠点とし、主に米国で使用される場合は、非米国市民企業として登録する
    • 米国市民とみなされる合同会社 (LLC) としての登録

      • LLCとしての航空機登録は特有のひねりがありますが、基本的に法人登録に適用されたものと同じ市民テスト(形成、管理、支配)によって制御されています

        • 形成: 米国のいずれかの州で形成している事

        • 管理: 管理者の少なくとも2/3は米国市民である必要があります。管理者は米国市民としての資格がある企業に委託できます。(※LLCの管理者が社長、副社長などの役員に任される場合、米国市民でなければならないことに注意してください。)

        • 所有権: 議決権の少なくとも75%は、米国市民が所有、もしくは支配する必要があります。

      • LLCとしての航空機登録時の制限事項

        • LLC登録を支持する声明 (Limited Liability Company Statement) の提出をする必要が有り、LLC形成証明書とLLC運営契約も提出する必要があります。

        • FAA顧問弁護士事務所は、LLCとしての登録の場合、FAR 47.9 (外国組織が米国内に拠点を置き、主に米国内で使用する例) に基づいて航空機を登録することができないという立場をとっています。

        • FAA顧問弁護士事務所は、LLCとしての登録に、FAR 47.8・議決権信託を使用することはできないという立場を取っていますが、 LLC自体を「アメリカ合衆国の市民」として認定するための議決権信託を利用する事によって、LLC登録が使用できる場合があります。

        • 外国人永住者は、合同会社の管理および支配テストのいずれも満たす事ができない事に注意。つまり、外国人永住者であるマネージャーがいるLLCは、LLCの米国市民権テストに不合格となります。

    • 上記を組み合わせた、米国市民とみなされる共同所有者 (※パートナシップとは別) 名義での登録

      • 2人以上の米国市民、外国人永住者、又は、任意の組み合わせで、航空機を共同所有者として登録できます。

      • 共同所有者は各自、航空機登録申請書に署名する必要があります。 (FAR 47, §47.13(f)) 

      • 共同所有権は、パートナーシップとは別の登録方法であり、「パートナシップテスト」を満たさない限り、航空機を所有するためのパートナーシップを作成する事はできません。

  • 米国永住者個人としての登録

    • 米国永住者の定義: 米国での永住権を合法的に認められた外国の個人市民 49 U.S.C. §44102(a)(1)(B)
    • 米国永住外国人は、FAA発行のAC Form 8050-1航空機登録申請書の適切な̻☑をチェックし、FAAに外国人登録番号を提供する事が必要となります。
    • 米国永住外国人が個人的に自分の名前で航空機を登録することはできますが、企業およびLLCでの登録を行う際の組織自体の「市民権テスト」で、社長、経営者、役員、取締役および所有権/支配を数える際に、永住者を米国市民として数える事ができません。
  • 米管財信託を設立しての登録

    • 米法律上、航空機を登録する資格がない (米国市民とみなされない為) 個人または団体は、米国市民とみなされる管財信託の受託者に所有権利の記録を委託譲渡し、 航空機の受益者(米国市民とみなされない個人や団体)に代わり法的権利を有する事ができます。FAR §47.7
    • 誰が受託者になれるのか?
      • 米国市民個人または永住外国人、米国市民としてみなされる団体 (法人、LLC、またはパートナーシップ) が、管財信託の所有受託者になる事ができます。
    • 誰が航空機の受益者になることができるのか?
      • 航空機の受益者 (実際に航空機を使用する者) は米国市民や外国市民 、個人、法人、パートナーシップ、合同会社、共同所有者全てを含み、誰でもなる事ができます。
      • 受益者が米国市民でない場合、管財信託の契約内に、受益者の、受託者に対する支配・制御権を制限しなければなりません。(FAR Part 47,§47.7(c)) 
    • FAAに提出する書類:
      • 管財信託契約およびその改正
      • 管財信託の受託者による、受益者の市民権に関する宣誓供述書
      • 管財信託の受託者の名義で、法的タイトルを所有していることを証明する所有権の証拠 (Bill of Sale)
      • 管財人名義の航空機登録申請書 (FAR Part 47, §47.7(c)(2))
    • 管財信託契約の内容について:
      • 受益者が米国市民である場合、信託の契約内容の要件は以下の通り
        • 信託契約自体が信託を作成する必要があり、信託の資産は航空機を含む必要がある上、信託契約が、受託者に航空機の所有権を取得し、航空機の登録に必要な手順を実行するよう、指示および承認をする必要があります。
      • 米国市民以外の受益者の場合:​​​​
        • 信託契約には、以下の条件があります。
          • 外国市民(受益者)は、受託者に指示または解雇できる総権限の25%を超えない事。信託に対する受益権の25%を超えるのは良し。 (FAR Part 47,§47.7(c)(2)(iii) & (3))
          • 管財受託者は正当な理由のみにおいて解雇できること。
    • 宣誓供述書
      • 受益者が米国市民である場合、宣誓供述書は信託と航空機を説明し、受益者が米国市民であることを明記する必要があります。(FAR Part 47, §47.7(c)(2)(ii))
      • 受益者が米国市民ではない場合、宣誓供述書に、「受益者 (外国市民や永住外国人または他の関係者を含む受益者) が共に、受託者の権限の行使を制限または影響を与える総権限の25%以上を持つような理由、状況、または関係を認識していない」という事を、受託者が明記する必要があります。 (FAR Part 47, §47.7(c)(2)(iii))
    • FAAから事前承認を取得する
      • 契約締結前に、信託契約と宣誓供述書の下書きをFAA航空センター弁護士事務所に提出し、承認と意見を求める(契約締結の約3〜5日前)
  • 法人、又は合同会社を米国市民として認定するための議決権信託の使用 (FAR §47.8) 

    • 議決権信託を使用するには、航空機登録を希望する法人・会社は、所有権・支配テストを除き、「米国市民権テスト」の他の項目に合格する必要があり、会社の議決権の75%以上が米国市民によって所有または管理される必要があります。
      • 議決権信託を使用する企業の例は、以下の通りです。
        • 形成テスト部分に合格
        • 管理テスト部分に合格
        • 所有権と支配権テスト部分に失格
      • したがって、所有権・支配権部分に失敗した場合 (企業の25%を超える議決権が、定義上の外国籍の管理下にある場合)、企業は米国市民個人を議決権受託者として株式を議決権信託に置くことができます 。(※米国市民の支配する株は75%以上である事が必要)
        • 上記の方法の使用により、法人・会社は所有権・管理テスト部分を通す事ができ、航空機登録目的での米国市民としての資格を得れるようになります。
    • 議決権受託者及び議決権信託の契約
      • 議決権受託者は米国市民でなければならない。
      • 議決権信託契約の当事者の名義には、会社、株主および議決権受託者が含まれている必要があります。
      • 議決権受託者は利害関係の無い当事者である必要があります
        • 議決権受託者は、次を証明する宣誓供述書を提出する必要があります。
          • 1) 現在または将来において、議決権信託契約や当事者の取締役、役員、弁護士、代理人、受益者、債権者、債務者、サプライヤー、または請負業者ではない。
          • 2) 議決権受託者は、議決権信託契約の当事者が議決権信託契約に関し、独立した判断に影響を与える可能性がある理由を認識していないという事。
    • FAAに提出する書類:
      • 議決権信託の契約書
      • 議決権受託者の宣誓供述書
      • 会社名義で記録された所有権の証拠 (Bill of Sale) (※議決権のある受託者名義ではない)
      • 会社名義での航空機登録申請書 (※議決権受託者の名義ではありません)
    • LLCの議決権信託の使用は、上記と同じテストを適用し、LLCが所有権と支配権を除くすべての市民権テストに通った場合、議決権信託を使用した上で、LLCまたはその所有者の1人を「米国の市民」として認定することができます。(※正し、FAAの意見によると、LLCの登録は規則のFAR 47.8に従っていないと返答される事が有ります。)
  • 外国籍の法人としての登録をし、航空機は米国を拠点に、主に米国で運航する登録

    • こちらの航空機登録テクニックは、以下の場合に役立つ登録方法です

      • 米国の法律下で組織された法人、または米国自体の所有であるが、役員、取締役、株式の管理に関する市民権テストに不合格である企業、および

      • 所有する航空機は米国内に拠点を置き、主に米国内で使用する必要がある。最初の登録日から6か月間のフライト時間の60%と、その後の各6か月間毎のフライト時間は、米国内の2つのポイント間のフライトで累積する必要があります

    • FAAに提出する書類
      • 会社名で記録された所有権の証拠の確立の為、航空機の記録済みのタイトル
      • 航空機登録申請書には、法人設立の州の特定と、航空機の飛行記録が保持される場所を記載する必要が有ります
      • 法人設立証明書
      • 米国内での飛行時間が60%である事を示す飛行時間の記録(6か月ごとに提出する必要が有る)