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操縦士資格の権限を利用する為には、航空身体検査証明、もしくはBasicMedの条件を満たす事が必要です。最近、これらの質問を耳にしましたので、以下記載しておきます。勉強室@FL510内でも以下の内容を見る事ができます。

航空身体検査証明書各種(61.123)

要件- 第1種、第2種、第3種、およびBasicMedによる航空身体検査証明書がそれぞれ必要となる場面
  • 第1種航空身体検査証明書
    • 定期運送用操縦士証明書により機長として権利を行使する場合
    • 3人以上の操縦士を必要とする運航に定期運送用操縦士証明書により副機長として権利を行使する場合、又は第121条に基づき60歳以上の航空機乗組員として乗務する場合
  • 第2種航空身体検査証明書
    • 第121条に基づき定期運送用操縦士証明書により副機長として権利を行使する場合
    • 事業用操縦士証明書により権利を行使する場合
  • 第3種航空身体検査証明書
    • 自家用操縦士証明書、レクリエーションパイロット証明書、または操縦訓練生証明書による権利を行使する場合
    • 飛行教官証明書による権利を行使し、乗務する場合
    • 飛行教官証明書による権利の行使及び必要な航空機乗組員として乗務する場合
    • レクリエーションパイロット、自家用操縦士、事業用操縦士、定期運送用操縦士、又は飛行教官証明書に関する航空機を用いた実技試験を行う場合
    • 実技試験又は習熟度確認の際、試験官として職務を行う場合
  • 次の場合、航空身体検査証明書は必要ない:
    • 機長として、または必要な航空機乗組員としての乗務していない時に、飛行教官証明書による権利を行使する場合
    • 地上座学教官証明書による権利を行使する場合
    • 米国軍の操縦士が、軍が発行する最新の診察記録により操縦士ステータスを示すことができる場合かつ
      • この飛行が第3種の航空身体検査証明書を必要としない場合
      • この飛行が米国の空域内で行われる国内飛行である場合
    • BasicMedでの運用(他の要件も引き続き適用される)
  • 航空身体検査証明書又は米国の運転免許証を必要とするオペレーション
    • 次の場合、その個人は、航空身体検査証明書を所持、又は米国の運転免許証を所持しなければならない
      • 滑空機又は気球以外の軽航空機において、スポーツパイロットの権利を求めながら、操縦訓練生証明書の権利を行使する場合
      • 滑空機又は気球以外の軽航空機におけるスポーツパイロット証明書による権利の行使する場合
      • 滑空機又は気球以外の軽航空機において、機長として、または必要な航空機乗組員としての乗務する時に、飛行教官証明書による権利を行使する場合
      • 滑空機又は気球以外の軽航空機において、スポーツパイロット証明書発行のために試験官として実務試験を行う場合
    • 米国の運転免許証を使用する個人は、次の条件を満たす必要がある:
      • 運転免許証による各制限及び制限並びに自動車の運転に適用される裁判上又は行政上の命令の遵守
    • 直近の申請時に少なくとも第3種の航空身体検査証明書の基準が満たされていると見なされた場合(もしその個人が航空身体検査証明書の申請を行った場合)
    • 最後に発行された航空身体検査証明書の保留もしくは取り消しを受けておらず、又は最後に発行された証明書の特別交付認可が取り下げられていない場合
    • 軽航空機の安全運航に支障をきたすような身体的病状が不明、または確認する必要がある場合
  • BasicMed下でのオペレーション(2017年5月1日から有効)
    • BasicMedの要件を満たすパイロットは、FAAの航空身体検査証明書なしで運航ができる
    • 基本操縦士要件
      • 米国の運転免許証を所持していること
      • 2006年7月15日以降に発行された有効な健康診断記録を所持していること
      • 過去24カ月以内にFESSAに記載された医学教育コースを修了していること
      • 過去48か月以内に州の登録医師から包括的な身体検査を受診していること
      • 特定の状況に対して医師による管理および治療を受けていること
      • 何らかのヘルスアテステーションを確認し、国民ドライバー登録チェックに同意をしていること
    • 航空機の基本要件
      • 6人以下の人数を搬送する、連邦法に基づいて許可された航空機であること
      • 最大離陸重量は6,000ポンド以下であること
    • 基本オペレーションの制限
      • 5人以上の乗客を乗せることはできない
      • VFRまたはIFR条件下の米国内において、250ノット以下かつ18,000フィートMSL以下での運航をすること
      • 補償又は雇用のための運航を行うことはできない
      • 飛行教官はBasicMed(航空機の制限内)に基づいて教習を行うことができる
      • 詳細は“AC 68-1:代替操縦士の身体検査および教育要件”参照のこと
    • オンライン:https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_68-1.pdf

有効期間(61.23(d))

第1種

  • 航空身体検査日に40歳未満の場合
    • 期限が切れる最終失効日は:
      • 第1種の場合は12ヶ月目
      • 第2種の場合は12ヶ月目
      • 第3種の場合は60ヶ月目(40歳未満)
  • 航空身体検査日に40歳を超える場合
    • 期限が切れる最終失効日は:
      • 第1種の場合は6ヶ月目
      • 第2種の場合は12ヶ月目
      • 第3種の場合は24ヶ月目(40歳超)

第2種

  • 事業用操縦士証明書により権利を行使する場合
  • 航空身体検査日に40歳未満の場合
    • 期限が切れる最終失効日は:
      • 第2種の場合は12ヶ月目
      • 第3種の場合は60ヶ月目
  • 航空身体検査日に40歳を超える場合
    • 期限が切れる最終失効日は:
      • 第2種の場合は12ヶ月目
      • 第3種の場合は24ヶ月目

第3種

  • 自家用操縦士証明書、レクリエーションパイロット証明書、または操縦訓練生証明書その他による権利を行使する場合
  • 航空身体検査日に40歳を超える場合
    • 期限が切れる最終失効日は:
      • 24ヶ月目
    • 航空身体検査日に40歳未満の場合
      • 期限が切れる最終失効日は:
        • 60ヶ月目

BASICMED

  • 自家用操縦士証明書、レクリエーションパイロット証明書、または操縦訓練生証明書その他による権利を行使する場合
  • 24カ月毎にFESSAに記載された医学教育コースを修了すること
  • 48か月毎に州の登録医師から包括的な身体検査を受診すること
  • 特定の状況に対して医師による管理および治療を受けていること
  • 何らかのヘルスアテステーションを確認し、国民ドライバー登録チェックに同意をしていること