証明書と書類
基礎知識
各資格と身体検査証明には、それぞれ異なる規則があります。パイロットは、必要な資格・証明書の取得と維持に必要な情報、および各資格に関連する特権と制限事項を把握する必要があります。また、どのように身体検査証明を使用し、どのようなトレーニングを記録する必要があるかを勉強しましょう。パイロットの資格維持において、各資格、書類と必要事項の理解は不可欠です。このレッスンでは、資格と書類について学習します。レクリエーション、自家用操縦士、および事業用操縦士のライセンスを取得し、維持するための資格と書類、また、要件を説明します。また、身体検査証明書についてと、必要なログブックへの記入もここで説明します。証明書と必要書類に関する知識を持ち、各資格、身体検査証明、最近の飛行経験の要件に関する理解ができるようになる事が目的です。
訓練要件
レクリエーションパイロット証明書(61.99)
RECREATIONAL PILOT CERTIFICATE
- 最低30時間の飛行時間
- 61.98に示される以下項目を含み、認定インストラクターによる飛行訓練を15時間受ける
- 通常訓練を行う空港から25 NMの範囲を超える他空港(ルート上最低3か所での離着陸を含む)への2時間の飛行訓練
- 実技試験の準備に係る評価のための教官を伴う3時間の飛行訓練(実施月含む2カ月前以内)
- 3時間の単独飛行
- 61.98に示される以下項目を含み、認定インストラクターによる飛行訓練を15時間受ける
自家用操縦士証明書(61.109)
PRIVATE PILOT CERTIFICATE
単発エンジン飛行機の場合:
- 最低40時間の飛行時間
- 少なくとも20時間は、認定インストラクターによる飛行訓練を受ける
- 少なくとも10時間は、以下の項目を含む単独飛行を行う
- 5時間のクロスカントリー単独飛行時間
- 全行程が最低150 nm以上の距離で最低3箇所でのフルストップランディング、および区間の一つが離陸地点と着陸地点間の直線距離50 nm以上であるクロスカントリー単独飛行時間
- 管制塔がオペレーション中の空港にてフルストップランディングを3回行う
- 訓練には以下の必須項目がある
- 単発エンジンの飛行機による3時間のクロスカントリー飛行訓練
- 以下の項目を含む、3時間の夜間飛行訓練
- 全距離100 nmを超えるクロスカントリー飛行訓練
- 管制塔がオペレーション中の空港にてフルストップランディングを10回行う
- 計器にのみよる操縦の制御及び操縦に関する3時間の操縦練習
- 実技試験の準備に係る評価のための教官を伴う3時間の飛行訓練(実施月含む2カ月前以内)
- 多発エンジン飛行機である場合は、上記と同じ要件が適用されるが、多発エンジン飛行機を使用時に限る
- 例外:10時間の単独飛行時間は飛行機によって行わなければならないが、それが多発機である必要はない
事業用操縦士証明書(61.129)
COMMERCIAL PILOT CERTIFICATE
単発エンジン飛行機:
- 以下項目を含む、操縦士として最低250時間の飛行時間を持つ
- 動力のある航空機による100時間の飛行時間、そのうち50時間は飛行機に乗らなければならない
- 少なくとも以下の項目を含む、100時間の機長飛行時間
- 飛行機による50時間
- 50時間のクロスカントリー飛行のうち、少なくとも10時間は飛行機に乗らなければならない
- 61.127(b)(1)に示される以下項目を含む、20時間の飛行訓練
- 10時間の計器飛行訓練、そのうち少なくとも5時間は単発エンジン飛行機に乗らなければならない
- 引き込み可能なギア、フラップ及び可変ピッチプロペラを装備する飛行機(又はタービン動力を有する)飛行機による10時間の飛行訓練
- 日中かつVFR条件下で単発エンジン飛行機による2時間のクロスカントリー飛行
- 直線距離の合計は、出発点から100nm以上でなければならない
- 夜間かつVFR条件下で単発エンジン飛行機による2時間のクロスカントリー飛行
- 直線距離の合計は、出発点から100 nm以上でなければならない
- 実技試験の準備に係る評価のための教官を伴う3時間の飛行訓練(実施月含む2カ月前以内)
- 61.127(b)(1)に示される以下項目を含む、単発エンジン飛行機による10時間の単独飛行、または機長として運航した時間
- 全行程が最低300 nm以上の距離で最低3箇所でのフルストップランディング、および区間の一つが離陸地点と着陸地点間の直線距離250 nm以上であるクロスカントリー単独飛行時間
- 夜間かつVFR条件下で5時間の単独飛行時間、その際管制塔がオペレーション中の空港にてフルストップランディングを10回行う
多発エンジン飛行機:
-
- 動力のある航空機による100時間の飛行時間、そのうち50時間は飛行機に乗らなければならない
- 少なくとも以下の項目を含む、100時間の機長飛行時間
- 飛行機による50時間
- 50時間のクロスカントリー飛行のうち、少なくとも10時間は飛行機に乗らなければならない
- 61.127(b)(1)に示される以下項目を含む、20時間の飛行訓練
- 10時間の計器飛行訓練、そのうち少なくとも5時間は多発エンジン飛行機に乗らなければならない
- 引き込み可能なギア、フラップ及び可変ピッチプロペラを装備する飛行機(又はタービン動力を有する)飛行機による10時間の飛行訓練
- 日中で多発エンジン飛行機による2時間のクロスカントリー飛行
- 直線距離の合計は、出発点から100nm以上でなければならない
- 夜間で多発エンジン飛行機による2時間のクロスカントリー飛行
- 直線距離の合計は、出発点から100 nm以上でなければならない
- 日中で多発エンジン飛行機による2時間のクロスカントリー飛行
- 実技試験の準備に係る評価のための多発エンジン飛行機による教官を伴う3時間の飛行訓練(実施月含む2カ月前以内)
- 61.127(b)(1)に示される以下項目を含む、多発エンジン飛行機による10時間の単独飛行、または機長として運航した時間
- 全行程が最低300 nm以上の距離 で最低3箇所でのフルストップランディング、および区間の一つが離陸地点と着陸地点間の直線距離250 nm以上であるクロスカントリー単独飛行時間
- 夜間かつVFR条件下で5時間の単独飛行時間、その際管制塔がオペレーション中の空港にてフルストップランディングを10回行う
権限と制限
レクリエーションパイロット証明書(61.101)
- レクリエーションパイロット証明書を有する者は、以下の項目を行うことができる:
- 2人以上の乗客を乗せてはならない:
- また燃料、オイル、空港使用料、または航空機のレンタル料金に限定して操縦士が支払う金額は、それら合計を旅客と等分した金額を下回ってはならない
- 次の条件を満たしている場合、出発空港から50 NM以内の範囲を機長として飛行できる:
- FARで規定されている地上座学/飛行訓練を受け、旅程に習熟していることを示し、出発空港から50 NM以内の飛行許可承認を受けた場合
- 次の条件を満たしている場合、出発空港から50 NM以上の範囲を機長として飛行できる:
- FARで規定されている地上座学/飛行訓練を受け、旅程に習熟していることを示し、クロスカントリー飛行訓練要件の承認を受けた場合
- 次の条件を満たしている場合、クラスB、C、Dの空域で機長として飛行できる:
- FARで規定されている地上座学/飛行訓練を受け、習熟していることを示し、認定インストラクターから承認を受けた場合
- レクリエーションパイロット証明書を有する者は、以下の項目に対し機長として乗務を行ってはならない:
- 搭乗者4人以上の場合
- 機体に複数のエンジンが装備されている場合
- 機体に180馬力以上のエンジンが装備されている場合
- 格納式の着陸装置が装備されている場合
- 機体が多発機に分類される場合
- 旅客または財産の運搬を賃借、補償を受けるか、または雇用されて行う場合
- 事業/商売援助のため
- 日没から日の出の間の飛行をする場合
- クラスA、B、C、Dの空域とその空域内の空港にて、管制塔がオペレーション中の空港への出入り/通過する場合
- 高度10,000’MSLまたは2,000’ AGL以上(いずれか高い方)
- 飛行中または地上の視程が3SM未満の場合
- 地上に飛行中参考となるものが無い場合
- 米国外のフライトの場合
- 航空機の販売員として飛行中、買い手になる者に対してデモンストレーションを行う場合
- 旅客の空輸目的の飛行で、慈善団体による支援の場合
- いかなる牽引飛行
- レクリエーション操縦士は、次に掲げる場合を除き、2人以上の操縦士を要する型式証明が要求される航空機の乗組員として乗務ができない:
- 飛行訓練を受け、かつ、必要な乗組員以外の者が乗務していない場合
- 飛行時間が400時間未満で、かつ、直近180日以内に航空機の機長時間記録がない者は、飛行訓練を受け、機長能力を証する承認を受けなければ、機長として乗務してはならない
自家用操縦士証明書(61.113)
- 旅客又は財産を運搬する航空機の機長として、補償又は雇用を受けて乗務することができない
- ビジネスに付随し、旅客や財産がない場合は、旅客又は財産を運搬する航空機の機長として乗務することができる
- 燃料、オイル、空港使用料、または航空機のレンタル料金に限定して操縦士が支払う金額は、運航費用の金額を下回ってはならない
- 捜索と現場に直接関係するする運航費に対して払い戻される場合がある
- 慈善、非営利、またはコミュニティイベントの飛行に対して機長として乗務できることがある(91.146)
- 捜索と救助に直接関係する運航費に対して払い戻される場合がある
- 機長時間が200時間を超える航空機販売員の場合は、買い手になる者に対して航空機のデモンストレーション飛行を行えることがある
- 滑空機を牽引する航空機の機長として乗務することができる(61.69以下の項目に則る)
- 機長として、軽スポーツ認定を受けようとする航空機において、飛行試験を行うことができる
- 航空機は、パラシュート装備又は体重移動による制御である
- 飛行機の同じカテゴリー及びクラスに少なくとも100時間の機長時間を有する
- 飛行試験に適用されるプロセス/手順に精通している
- 航空機は、パラシュート装備又は体重移動による制御である
事業用操縦士証明書(61.133)
- 権限
- 旅客又は財産を運搬する航空機の機長として、補償又は雇用を受けて乗務することができる
- 有償で航空機のPICとして乗務することができる
- 制限
- 同じカテゴリー·クラスの計器飛行証明がない場合は、50nm以上のクロスカントリー飛行や夜間の旅客輸送は禁止される
航空身体検査証明書(61.123)
要件- 第1種、第2種、第3種、およびBasicMedによる航空身体検査証明書がそれぞれ必要となる場面
- 第1種航空身体検査証明書
- 定期運送用操縦士証明書により機長として権利を行使する場合
- 3人以上の操縦士を必要とする運航に定期運送用操縦士証明書により副機長として権利を行使する場合、又は第121条に基づき60歳以上の航空機乗組員として乗務する場合
- 第2種航空身体検査証明書
- 第121条に基づき定期運送用操縦士証明書により副機長として権利を行使する場合
- 事業用操縦士証明書により権利を行使する場合
- 第3種航空身体検査証明書
- 自家用操縦士証明書、レクリエーションパイロット証明書、または操縦訓練生証明書による権利を行使する場合
- 飛行教官証明書による権利を行使し、乗務する場合
- 飛行教官証明書による権利の行使及び必要な航空機乗組員として乗務する場合
- レクリエーションパイロット、自家用操縦士、事業用操縦士、定期運送用操縦士、又は飛行教官証明書に関する航空機を用いた実技試験を行う場合
- 実技試験又は習熟度確認の際、試験官として職務を行う場合
- 次の場合、航空身体検査証明書は必要ない:
- 機長として、または必要な航空機乗組員としての乗務していない時に、飛行教官証明書による権利を行使する場合
- 地上座学教官証明書による権利を行使する場合
- 米国軍の操縦士が、軍が発行する最新の診察記録により操縦士ステータスを示すことができる場合かつ
- この飛行が第3種の航空身体検査証明書を必要としない場合
- この飛行が米国の空域内で行われる国内飛行である場合
- BasicMedでの運用(他の要件も引き続き適用される)
- 航空身体検査証明書又は米国の運転免許証を必要とするオペレーション
- 次の場合、その個人は、航空身体検査証明書を所持、又は米国の運転免許証を所持しなければならない
- 滑空機又は気球以外の軽航空機において、スポーツパイロットの権利を求めながら、操縦訓練生証明書の権利を行使する場合
- 滑空機又は気球以外の軽航空機におけるスポーツパイロット証明書による権利の行使する場合
- 滑空機又は気球以外の軽航空機において、機長として、または必要な航空機乗組員としての乗務する時に、飛行教官証明書による権利を行使する場合
- 滑空機又は気球以外の軽航空機において、スポーツパイロット証明書発行のために試験官として実務試験を行う場合
- 米国の運転免許証を使用する個人は、次の条件を満たす必要がある:
- 運転免許証による各制限及び制限並びに自動車の運転に適用される裁判上又は行政上の命令の遵守
- 直近の申請時に少なくとも第3種の航空身体検査証明書の基準が満たされていると見なされた場合(もしその個人が航空身体検査証明書の申請を行った場合)
- 最後に発行された航空身体検査証明書の保留もしくは取り消しを受けておらず、又は最後に発行された証明書の特別交付認可が取り下げられていない場合
- 軽航空機の安全運航に支障をきたすような身体的病状が不明、または確認する必要がある場合
- 次の場合、その個人は、航空身体検査証明書を所持、又は米国の運転免許証を所持しなければならない
- BasicMed下でのオペレーション(2017年5月1日から有効)
- BasicMedの要件を満たすパイロットは、FAAの航空身体検査証明書なしで運航ができる
- 基本操縦士要件
- 米国の運転免許証を所持していること
- 2006年7月15日以降に発行された有効な健康診断記録を所持していること
- 過去24カ月以内にFESSAに記載された医学教育コースを修了していること
- 過去48か月以内に州の登録医師から包括的な身体検査を受診していること
- 特定の状況に対して医師による管理および治療を受けていること
- 何らかのヘルスアテステーションを確認し、国民ドライバー登録チェックに同意をしていること
- 航空機の基本要件
- 6人以下の人数を搬送する、連邦法に基づいて許可された航空機であること
- 最大離陸重量は6,000ポンド以下であること
- 基本オペレーションの制限
- 5人以上の乗客を乗せることはできない
- VFRまたはIFR条件下の米国内において、250ノット以下かつ18,000フィートMSL以下での運航をすること
- 補償又は雇用のための運航を行うことはできない
- 飛行教官はBasicMed(航空機の制限内)に基づいて教習を行うことができる
- 詳細は“AC 68-1:代替操縦士の身体検査および教育要件”参照のこと
- オンライン:https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_68-1.pdf
航空身体検査証明書各種と有効期間(61.23(d))
第1種
- 航空身体検査日に40歳未満の場合
- 期限が切れる最終失効日は:
- 第1種の場合は12ヶ月目
- 第2種の場合は12ヶ月目
- 第3種の場合は60ヶ月目(40歳未満)
- 期限が切れる最終失効日は:
- 航空身体検査日に40歳を超える場合
- 期限が切れる最終失効日は:
- 第1種の場合は6ヶ月目
- 第2種の場合は12ヶ月目
- 第3種の場合は24ヶ月目(40歳超)
- 期限が切れる最終失効日は:
第2種
- 事業用操縦士証明書により権利を行使する場合
- 航空身体検査日に40歳未満の場合
- 期限が切れる最終失効日は:
- 第2種の場合は12ヶ月目
- 第3種の場合は60ヶ月目
- 期限が切れる最終失効日は:
- 航空身体検査日に40歳を超える場合
- 期限が切れる最終失効日は:
- 第2種の場合は12ヶ月目
- 第3種の場合は24ヶ月目
- 期限が切れる最終失効日は:
第3種
- 自家用操縦士証明書、レクリエーションパイロット証明書、または操縦訓練生証明書その他による権利を行使する場合
- 航空身体検査日に40歳を超える場合
- 期限が切れる最終失効日は:
- 24ヶ月目
- 航空身体検査日に40歳未満の場合
- 期限が切れる最終失効日は:
- 60ヶ月目
- 期限が切れる最終失効日は:
- 期限が切れる最終失効日は:
BASICMED
- 自家用操縦士証明書、レクリエーションパイロット証明書、または操縦訓練生証明書その他による権利を行使する場合
- 24カ月毎にFESSAに記載された医学教育コースを修了すること
- 48か月毎に州の登録医師から包括的な身体検査を受診すること
- 特定の状況に対して医師による管理および治療を受けていること
- 何らかのヘルスアテステーションを確認し、国民ドライバー登録チェックに同意をしていること
最近の飛行経験の要件(61.57)
機長
- 乗客を運ぶには、操縦士は直近90日以内に3回の離着陸を行い、かつ:
- 同じカテゴリ、クラス、型式の航空機において、唯一の操縦者として飛行すること
- 後尾輪の機体はフルストップランディングを行うこと
- 日没後1時間から日の出前1時間の間で乗客を運ぶには、操縦士は運航日を含む90日以内に3回の離着陸を行い、その際フルストップランディングを行うこと
- 同じカテゴリ、クラス、型式の航空機において、唯一の操縦者として飛行すること
- 61.57(c) & (d) - IFRまたは最低VFR以下の気象条件で機長として権利を行使するためには、(運航を行う月より前)直近6か月以内に、少なくとも次の操作を行い、ログを記録すること
- 6回の計器飛行によるアプローチ、ホールディング、コースへのインターセプトそしてトラッキング
- 操縦士がさらにもう6ヶ月以上、計器飛行経験の上記要件を満たさなかった場合、それ以降計器飛行を行うためには計器飛行熟達度チェック(以下IPC)を受ける必要がある
- IPCは、計器飛行証明書の基準を満たす運用と計器飛行のタスクで構成されている必要がある
- IPCは、試験官、会社指定の査察操縦士、認可を受けた飛行教官または管理者によって承認された人間により行われる
- IPCは、計器飛行証明書の基準を満たす運用と計器飛行のタスクで構成されている必要がある
フライトレビュー (61.56)
- 何人も、直近24ヶ月以内に、次に掲げる項目を満たさない限り、機長としての権利を行使してはならない
- フライトレビューを完了し、それを証明するログブックによる承認を受けた
- フライトレビューは、認定の飛行教官が行う
- 最低1時間の飛行訓練と1時間の地上座学訓練で構成され、次の内容を含む:
- 第91条に記載された最新の運航規程及び飛行規則の再確認、並びに各操縦士証明書の安全要求を満たす操縦及び手順の再確認
- 過去24ヶ月間以内に操縦士が次のいずれかの条件を満たした場合は、フライトレビューの必要はない
- 各操縦士証明書並びにそれに伴う権利の行使に対して操縦士の熟達度チェックまたは実技試験に合格した場合
- 飛行教官証明書、並びにその証明書への追加資格、更新または再交付のための実技試験に合格した場合
- FAAがスポンサーするパイロット能力審査プログラム(以下WINGS)の1つ以上のフェーズを完了した場合
- 操縦士証明書または資格取得のための訓練を受け、また現在単独飛行の承認を受けている操縦士訓練生の場合
ログブックへの記入必須事項
- 資格、レーティング、またはレビューの要件を満たすための訓練と飛行経験を文書化し、記録する必要がある。
ログブックへの記入必須項目
一般事項
- 日付、フライト/レッスンの合計時間;出発/到着の場所(シミュレータの場合は、レッスンが行われた場所)航空機のタイプと登録番号、シミュレータ又は訓練装置の種類及び識別、セーフティーパイロットの名前(必要に応じて)
パイロット経験またはトレーニングの種類
- ソロ、PIC、SIC、飛行及び地上訓練、シミュレータ又は飛行訓練装置での訓練
飛行条件
- 昼/夜、実際の計器飛行、模擬計器飛行、またはシミュレーター・FTDにおいての模擬計器飛行
完成基準
各ライセンスの発行により得る事ができる特権を把握し、ログ記入の要件を理解し、航空身体検査証明書の要件を理解している。
成功のポイント
- レクリエーション操縦士、自家用操縦士、事業用操縦士資格の発行に必要なトレーニングの内容。
- レクリエーション操縦士、自家用操縦士、事業用操縦士資格、又、レーティングの特権および制限。
- 航空身体検査証明書のクラスと期間。
- パイロットの最近の操縦経験の要件。
- パイロットログブックまたは飛行記録に記録が必要な項目。
参考資料
- 14 CFR PARTS 23, 43, 61, 67, 91
- FAA-H-8083-3
- POH/AFM